コラム - お役立ち情報

2021.01.18

医療費控除について

確定申告 医療費控除について

そろそろ確定申告の季節に入りますね。
会社勤めをしている皆さんは、年末調整を会社で行っているので、個々に申告することにはあまり関心を持っていないかもしれません。
ここでは簡単にできる医療費控除(還付)のやり方をご紹介しましょう。

医療費控除だけは自分で申告します。
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和2年【2020年】中に支払った医療費がある場合は、「医療費控除の明細書」が必要となります。
近年の「医療費の領収書」に代わり、これ1枚に必要事項を記載するため大変便利になりました。
ただし医療費の領収書は自宅などで5年間保存する必要があります。
後々税務署から領収書の提示を求められる可能性もありますから、しっかりと保管しておきましょう。

<課税所得(基礎控除や保険料を除いた金額) が200万円以上の人>
医療費控除=領収書合計-保険金等で補填された金額-10万円  
 
 <課税所得が200万円までの人>
 医療費控除=領収書合計-保険金等で補填された金額-課税所得×5%

医療費控除申請に必要な書類について

1. 確定申告書
2. 医療費控除の明細書
3. 源泉徴収票
4. マイナンバーの記載

1.確定申告書を手に入れる方法として2通りがあります。
〇税務署に取りに行く
〇郵送で取り寄せする

国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で必要となる金額等を入力することで、比較的簡単に確定申告書が作成できます。
またそこからダウンロードして記入することもできます。
確定申告書にはAとBがあり、Aは所得が給与所得と公的年金やその他の雑所得がある場合、また会社員が住宅ローン控除の初年度に確定申告をする場合や、
ふるさと納税の寄付金控除の申請をする場合にはこちらを使います。
Bは給与所得や雑所得に限らず、すべての所得に対応しており、誰でも使用できる確定申告書です。事業所得や不動産所得がある場合にこちらを使います。

2.医療費控除の明細書
先ほどご案内したように近年、「医療費の領収書」の提出に代わって「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、自分で作成するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、国税庁のホームページから入手できる「医療費集計フォーム」(Excel) でも集計できます。

3.源泉徴収票
会社で年末調整をした場合には、会社から交付される源泉徴収票の原本を提出します。万一紛失した場合には早めに会社に再発行依頼しておく必要があります。
また共働き夫婦の場合には、どちらが医療費控除を申請したほうが有利なのか迷う場合がありますが基本的には税率が高くなる可能性のある、収入が多く所得税を多く収めている方で申請するほうが有利になります。

4.マイナンバー
確定申告書を税務署へ提出する際には、毎回「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要となります。
マイナンバーカードを持っていない方は、番号確認書類(通知カード、住民票などいずれか一つ)と身元確認書類(運転免許証またはパスポート等いずれか一つ)の計2つが必要となります。



医療費控除を申請する方法

確定申告書の提出方法は、
1. 税務署に持っていく(2月16日から3月15日まで)
2. 郵送(郵便信書扱い)
3. E-TAX
のいずれかです。

提出先は居住地により指定される管轄税務署となります。不明な場合はインターネットで調べます。

税務署に書類を持参した場合には受領印を押してもらい、5年間自宅などで保管します。
申告が医療費控除「還付申告」のみの場合には1月1日から申請が可能となっています。

セルフメディケーション税制特例について

令和1年【2019年】からは医療機関から発行される領収書を使わない場合には、「セルフメディケーション税制」ができるようになりました。
どちらか一方になるので、利用する人はどちらが多いかよく確認してから行ったほうがよいですね。(国税庁のHPで比較してください。)

1.セルフメディケーション税制の特例適用を受ける方法
・適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みと」して「一定の取り組み」を行っている居住者が対象となります。

①保険者(健康保険組合)が実施する健康診査、人間ドック各種検診等(自己負担分)
予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
②特定健康診査(いわゆるメタボ検診)特定保健指導
③市町村が健康増進事業として実施するがん検診(自己負担分)

2.特定一般用医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品には購入の際の領収書にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
スイッチOTC医薬品の具体的品目一覧は、厚生労働省のホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
また一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション

3.控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合
計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を引いた金額(最高8万8千円)です。
なお、一定の取り組み(人間ドックなど)に要した費用はセルフメディケーション税制による医療費控除の対象とはなりません。

セルフメディケーション税制の手続き

1.セルフメディケーション税制の明細書
2.セルフメディケーション税制の適用を受けるものがその適用を受けようとする年分に一定の取り組みを行ったことを明確にする書類
3.①氏名②取り組みを行った年③取り組みに係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

※明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、
税務署からの特定一般用医薬品等購入費の領収書の支持または提出を求める場合があります。

参考:国税庁ホームページ